大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1625 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡本弘の上告趣意のうち、憲法二五条一項違反をいう点は、実質は量刑不

当の主張であり、憲法三九条違反をいう点は、原判決は所論の前科を一つの情状と

して考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前科たる犯罪につき重ねて被告人の責任

を問い、処罰しようとする趣旨のものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、

その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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