最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1625 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡本弘の上告趣意のうち、憲法二五条一項違反をいう点は、実質は量刑不
当の主張であり、憲法三九条違反をいう点は、原判決は所論の前科を一つの情状と
して考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前科たる犯罪につき重ねて被告人の責任
を問い、処罰しようとする趣旨のものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、
その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年一〇月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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